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JANコード(商品メーカコード)の登録申請を商工会議所で受け付けています。
2001年1月からJANメーカコードは9桁に変わりました。 |
| JANコードとは |
商品メーカコードであるJAN(Japanese Article
Number)コードは、バーコードとして商品等に表示され、POSシステムをはじめ、受発注システム、棚卸、在庫管理システム等に利用されています。
国際的にはEANコード(European Article
Number)と呼称され、アメリカ、カナダにおけるUPCコード(Universal
Product Code)と互換性のある国際的な共通商品コードです。(ただし、アメリカ、カナダに商品を輸出する場合は、UPCコードを表示しなければなりません。)
JANコードには、標準タイプ(13桁)と短縮タイプ(8桁)の2つの種類があります。さらに、標準タイプには、最初の7桁がJANメーカコードとなっているものと、9桁がJANメーカコードとなっているものに分けられます。 |
| JANコードとJANメーカコード |
| 1. |
JANメーカコードには、(国コードを含め)9桁と7桁の2つがあります。9桁と7桁の付番領域は以下の通
りです。
| 9桁 |
456000001〜459999999 |
| 7桁 |
4500001〜4559999 4900001〜4999999 |
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| 2. |
JANメーカコードは、流通コードセンターが一元的に付番管理しています。
JANメーカコードは、流通業とその関連業界の情報システム化のために、事業者等の申請を受け、流通
コードセンターが国際的な約束に基づき、かつ番号が重複することのないよう一元的に管理し、付番貸与しています。 |
| 3. |
JANメーカコードは、永久貸与ではありません。JANメーカコードは、3年ごとの「更新手続き」が必要です。 |
| 4. |
JANメーカコードの申請料は、事前納付(前納)制です。更新の場合も、同様に事前納付制です。 |
| 5. |
流通コードセンターへの「登録事項」に変更が生じたときは、変更手続きが必要です。 |
| 6. |
JANメーカコードが不要になった場合は、返還届の提出が必要です。 |
| 7. |
「貸与規約」およびこの「JANメーカコード利用の手引き」を守っていただけなかった場合、JANメーカコードの貸与が取り消される場合があります。
※取り消された“JANメーカコード”は、以後使用することはできません。 |
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| JANコード表示までの作業手順(標準タイプ) |
登録申請から付番貸与まで
| 商工会議所で登録申請書を含む「利用の手引き」を購入。(\1,200税込) |
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| ↓ |
登録申請書に必要事項を記入。
※社印、担当者印をお忘れなく。 |
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| ↓ |
| 登録申請書についている郵便振込用紙で登録申請料を振り込む。 |
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| ↓ |
登録申請書の裏面に払込金受領証のコピーを貼り付ける。
(貼り付けられていないと登録申請書は受け付けられません) |
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| ↓ |
登録申請書を商工会議所に提出する。
(登録申請書をコピーして記入したものは受け付けられません) |
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約2週間後、お手元に「JANメーカコード登録通知書」が届きます。
「JANメーカコード登録通知書」にはあなたの会社に付番貸与されたJANメーカコードが記入されています。
9桁のJANメーカコードが通知されます。(標準タイプ13桁の場合)JANメーカコードのはじめの「45」は国コードです。
ただし、アイテム数が5万以上の申請の場合は、7桁のJANメーカコードが通
知されます。
もし、3週間を過ぎても書類が届かない場合は、流通コードセンターJANコード係へお知らせ下さい。
商品アイテムコード設定から商品出荷まで
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↓
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個々の商品を表す「商品アイテムコード」は自社で重複のないように設定し正確に管理して下さい。 |
印刷会社やバーコードフィルムマスター製作会社にバーコードの作製を依頼。
(「チェックデジット」の計算・検算など) |
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↓
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印刷会社、フィルムマスター会社でも計算できます。直接ご相談下さい。一般にバーコード関連機器ではチェックデジット自動計算機能が付いています。 |
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↓
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例えば、商品カタログ・新商品パンフレット・プライスリスト・契約書、見積書・登録台帳などで、お知らせ下さい。
(データでの情報提供も増えています) |
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※バーコードの印刷位置・大きさ・色等は印刷会社とご相談下さい。
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| 新規登録申請時の注意事項 |
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1.必ず、「JANメーカコード利用の手引き」巻末の登録申請書をご使用下さい。
コピーしたものや、2000年12月以前の「やさしいバーコードガイド」にとじ込まれている登録申請書では申請できません。
2.2001年1月以降に申請された事業者には、原則として“9桁メーカコード”が付番貸与されています。
3年間の利用予想アイテム数が500アイテム以上の場合は、必要に応じて9桁JANメーカコードが複数貸与されます。
申請時に5万アイテム以上の企業には7桁JANメーカコードが貸与されます。
- “9桁メーカコード”1つで、999アイテムまで付番できます。
- 2001年1月以降は原則としてこの体系で付番貸与されます。
- 頭の2桁は日本を表す国コードです。
- 9桁メーカコードの国コードは必ず 45 です。
- 申請は事業者単位です。商品ごとの申請ではありません。
3.申請方法と登録にかかる日数
商工会議所または商工会に申請書が提出されてから、登録通
知書(国コード及びメーカコード番号のご通知)がお手元に届くまでに郵送期間を含め通
常2週間かかります。余裕を持って申請して下さい。
通知書は流通コードセンターより直接送付します。
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| 登録にかかる費用 |
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登録管理費は3年分
<標準タイプ>
13桁のJANコード
製造業の場合
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ランク
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(年間)売上高
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初期手数料
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登録管理料
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合 計
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A
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500億円以上
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31,500円
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210,000円
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241,500円
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B
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50億円以上〜500億円未満
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105,000円
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136,500円
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C
|
10億円以上〜50億円未満
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63,000円
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94,500円
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|
D
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5億円以上〜10億円未満
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31,500円
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63,000円
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|
E
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1億円以上〜5億円未満
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不 要
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31,500円
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31,500円
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|
F
|
1億円未満
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10,500円
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10,500円
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非製造業(卸売業、小売業、サービス業、物流業など)の場合
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ランク
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(年間)売上高
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初期手数料
|
登録管理料
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合 計
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A
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1000億円以上
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31,500円
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210,000円
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241,500円
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B
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500億円以上〜1000億円未満
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105,000円
|
136,500円
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|
C
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100億円以上〜500億円未満
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63,000円
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94,500円
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D
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50億円以上〜100億円未満
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31,500円
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63,000円
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E
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10億円以上〜50億円未満
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不 要
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31,500円
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31,500円
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F
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10億円未満
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10,500円
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10,500円
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| (注)自社で製造していない場合でも、自社商品の売上高が年商のうちで50%以上を占める場合は製造業となります。上記金額は全て消費税を含みます。 |
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| 商品アイテムコードのつけ方 |
商品アイテムコードは、単品(容量、色、味など)識別できる最小単位
で設定することが基本原則です。
- 商品アイテムコードは、JANメーカコードの貸与を受けた事業者が番号を設定します。
実際の商品との対応を含めて重複や設定ミスのないよう担当者を決めて正確に管理する
ことが必要です。
- 商品アイテムコードの設定に当たっては、以下のような項目がいずれか一つでも異なっていれば商品アイテムコードを変えることが原則になっております。
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項 目
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例
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| 商品名が異なる場合 |
○○シャンプー、××シャンプー |
| 希望小売価格が異なる場合 |
100円売り、500円売り |
| 素材(原材料)が異なる場合 |
コーヒー(ブラジル産、ジャワ産) |
| サイズが異なる場合 |
大袋、中袋、小袋 |
| 容量が異なる場合 |
100g入り、500g入り |
| 包装形態が異なる場合 |
袋物、箱物、缶詰、瓶詰 |
| 色が異なる場合 |
ピンク、ブルー、ホワイト |
| 味が異なる場合 |
カレー味、バーベキュー味 |
| 香りが異なる場合 |
ジャスミン、ブーケ |
| 販売単位が異なる場合 |
3個入り、5個入り |
| セット商品で、価格または中身 (組み合わせ)が異なる場合 |
調味料2ヶと食用油3本入りセット
調味料3ヶと食用油2本入りセット |
付番方法
商品が発生する都度、商品アイテムコードが3桁の場合、001番から順次設定する方法で管理することをお勧めします。(商品アイテムコードは3桁ですので001〜999まで999アイテムに使用できます)
商品分類ごとに設定すると事業部門の変更や品種の増加によって分類体系が崩れ、付番管理が難しくなります。
※衣料品等のように色、柄、サイズ別
に設定され、5万アイテムを越える場合は、7桁メーカコードが貸与されます。
7桁メーカコードの商品アイテムコードは5桁で、約10万アイテムまで使用できます。
注1)既存商品で仕様や容量、品名が変わった場合も新たに設定して下さい。
注2)一度使用した商品アイテムコードはメーカ(発売元)が出荷停止後最低4年位
は他の 商品に再利用しないようにして下さい。
ただし、キャンペーン商品は出荷停止後1ヵ月間、日配品は半年ないし1年位
が目安となります。この際、注意すべき点は、小売業や卸売業における流通
在庫がなくなったことを確認した上で再利用することが必要です。
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| 短縮タイプの申請と取得方法 |
(1)貸与条件
下記の条件を全て満たしている事業者のみ、申請できます。
| a. |
すでに、(7桁または9桁の)標準タイプのJANメーカコードの貸与を受けていること。 |
| b. |
標準タイプのJANコードでは、ソースマーキングできない小さな商品にJANコードをソースマーキングする予定があること。 |
| c. |
すでに貸与されているJANメーカコードについて、未更新、未払い金が無いこと。すでに貸与されているJANメーカコードが更新時期にかかっている場合は、更新後に申請していただくことになります。 |
(2)申請方法
標準タイプと異なり、簡単な審査があります。
| 1. |
まず、流通コードセンターに直接ご連絡、お問い合わせ下さい。 別途審査に必要な書類を郵送します。 |
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※商工会議所では受け付けておりません。 |
| 2. |
審査の上、申請が認められる場合は「短縮JANメーカコード追加登録申請書」を送付します。必要事項を記入して流通
コードセンターに直接郵送してください。 |
(3)登録申請料
1コードに付き
3年間の登録管理費21,000円(消費税込)(上記ABCDランクの企業の場合)
3年間の登録管理費10,500円(消費税込)(上記EFランクの企業の場合) |
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| JANメーカコードの更新 |
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更新手続きの要領
JANメーカコードの有効期間は3年間です。
JANメーカコードの有効期間は、初回登録した翌月1日より起算して3年間です。
更新のJANメーカコードの有効期限は、所定の更新手続きをとることにより現在登録されている有効期限より、継続してさらに3年間貸与されます。
以後3年単位で更新の申請が必要です。
1.「JANメーカコード更新申請書」が届きます。
- 更新忘れを防ぐため、原則として有効期限が切れる約1ヵ月前に、流通
コードセンターより通知書に記載された“JANメーカコード管理担当者”様宛に「更新申請書」が送付されます。
- 「更新申請書」には、前回更新された(初めて更新される場合は、初回に登録された)事項が、コンピュータから出力印字されています。
2.更新申請書に必要事項をご記入下さい。
- 印字されている事項を確認し、変更があれば「更新申請書」記載の訂正要領にしたがって、修正変更し、最寄りの商工会議所または商工会の窓口、もしくは流通
コードセンターに提出(送付)して下さい。
- 更新申請書の「年商」、「ランクと申請料」の欄は、空白となっております。最新の年商とこれに対応したランク等を記入して下さい。
3.更新申請料を納付し、更新申請書受付窓口に提出してください。
更新申請料は、3年間分になります。
- 更新申請料のお支払いは事前納付(前納)制です。
- 更新申請料のお支払いは、添付の郵便払込用紙をご利用下さい。
- 「払込金受領証」が貼付されていない“更新申請書”は、受け付けられません。
4.更新申請書受け付け窓口
「更新申請書」は、各地の商工会議所または商工会の窓口および流通
コードセンターで受け付けています。
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| 商品メーカコードが不要になったら |
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JANコードがご不要になった場合は、必ず流通コードセンターへ取消届をご請求下さい。
●商品メーカコードは、国際的な企業番号として、貴社を世界で唯一特定するものです。新たな商品、新たな取引先にも使えます。取消については十分ご考慮の上手続きしてください。
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【JANコードについてのお問い合わせ】
(財)流通システム開発センター・流通コードセンター(JANコード担当/TEL:03−5414−8511)
http://www.dsri-dcc.jp/ |
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